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適性試験CountDownメールマガジン『Last30Days』
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No.25
LEC東京リーガルマインド 法科大学院事業本部
『Last30Days』はいよいよ直前に迫った適性試験向けの期間限定メールマガジ
ンです。
5/24より毎日配信に変更になりました。(土日も発行致します)
日弁連法務研究財団主催の適性試験は6/8(日)実施です。
その直前の6/7(土)まで続くこのメールマガジンと共に、日弁連・大学入試
センターの適性試験を乗り切りましょう!
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★1 永野講師からのメッセージ
★2 前回の解説
★3 本日の1問
★4 編集後記
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※本メールアドレスにご返信いただきましても、お答え致しかねますので
予めご了承下さい。
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★1 適性試験コラム
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こんにちは、専任講師の永野です。
今日は、実際に試験会場に入ったときの行動について、簡単なアドバイスを書
いておきます。
私は毎年本試験を受験しているんですが、会場で意外と多いのが、試験前なの
にノートを見ている人ですね。狭い範囲の知識を問う試験であれば、そういう
ことも有効なんでしょうけど、適性試験では、それはやめたほうが無難です。
適性試験では、広い視野を持って柔軟に考えることが要求されますが、ぎりぎ
りまで解法を詰め込んだ場合、逆に、頭が固くなってしまいます。
それよりも、実際に過去問をいくつか解いて、ウォームアップをするようにし
てください。
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★2 前回の解説
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前回は、条文操作に関する問題でした。
少々作業量が多い問題ですので、早く解けるよう訓練をする必要があります。
では、解説を見ていきましょう。
<前回の問題文>
ある高校の内部資料に付されている次のA〜Hの8つの用語の解説文を読み、
条件a・bを前提として、下の問いに答えよ。
A 「全校生徒数」
ある時点において、在籍している生徒の総数。
B 「部活動不参加生徒数」
ある時点において、生徒会の認定するいずれの部活動にも参加していない生徒
数。
C 「部活動参加生徒延べ数」
ある時点において、生徒会の認定する全ての部活動における参加者数を合計し
た数。
D 「部活動参加率」
全校生徒のうち、部活動不参加生徒数を除いた者の割合。すなわち、部活動参
加率(%)=(全校生徒数−部活動不参加生徒数)÷(全校生徒数)×100 で
ある。
E 「部活動参加生徒」
生徒会の認定するいずれかの部活動に参加を表明し、1ヶ月間の仮参加期間の
後に、その部活動の責任者によって許可を受けた者。また、どの生徒も同時に
複数の部活動に参加を表明することができ、同時に参加することも可能である。
F 「仮参加期間」
この期間内にある生徒は、当該部活動においては部活動参加生徒に含まれない。
G 「非認定部活動」
生徒会の定める認定に必要な条件に達していない部活動。ただし、認定は生徒
会の定める一定の条件を満たした時点で特別な手続きを経ることなく自動的に
行われ、また条件を満たさなくなった時点で自動的に取り消される。
H 「生徒会」
部活動を統括し、部活動と認められるために必要な条件の改変等を行う。
〔条 件〕
a 全校生徒数は0人ではないものとし、また認定部活動の数も0ではないも
のとする。
b 非認定部活動を含めあらゆる部活動において、当校生徒以外の者は含まな
い。
問 A〜Hの用語の解説文の記述からはいえないことを、次の(1)〜(8)のうち
から2つ選べ。ただし、解答の順序は問わない。
(1) 部活動参加率は、100%を超えることはない。
(2) 新入生が部活動に参加を表明できる時点からまだ1ヶ月経っていない間は、
新入生は全員、部活動参加生徒には含まれない。
(3) 3年生が卒業した時点では、必ずしも部活動参加生徒延べ数は減少しない。
(4) 9月1日に生徒会の定める条件に達した部活動に参加している人は、自動
的に1ヶ月後には部活動参加生徒に含まれる。
(5) 新入生が部活動に参加を表明できる時点から1ヶ月経った時点では、部活
動参加率が100%になる可能性がある。
(6) 在籍しているが入学してから1度も登校したことのない生徒は、登校する
ようになってから少なくとも1ヶ月経たないと部活動参加生徒に含まれない。
(7) 生徒会が条件を改変したために、認定のために必要な条件を満たさなくな
った部活動に参加していた者は、条件の改変と同時に部活動不参加生徒数に
数えられるとは限らない。
(8) ある1つの部活動への参加を表明してから1ヶ月以上過ぎても、部活動参
加生徒に数えられないような場合がある。
正解:4・6 【出題カテゴリ:条文操作】
本問は8つの用語の解説文からいえないことを探す問題である。そして、 (6)
は解説文に明確に触れられていない事柄である。また、(4) は解説文に反する
内容である。
よって、正解は(4)と(6)となる。
(1) 不正解。部活動参加率については、Dで触れられている。その率を求める
式中に含まれる用語の説明、すなわちAとBの解説文や条件a・bから、部
活動不参加生徒数は最も小さくても0であり、その場合の部活動参加率は、
100%であってこれは最大値である。つまり、100%を超えることはないので、
本肢のようにいえる。
(2) 不正解。Eの解説文から、参加を表明してから1ヶ月たたないと部活動参
加生徒にはならない。新入生であれば、どの部活動にも参加できないことに
なるので、本肢のようにいえる。
(3) 不正解。卒業した3年生の全員が卒業の直前においても部活動不参加生徒
であったような場合を考えると、卒業の時点で部活動参加生徒延べ数は減少
しない。よって、必ずしも減少しないといえる。
(4) 正解。解説文Gによると、条件を満たした時点で自動的に生徒会の認定す
る部活動になるが、そこに参加する人が部活動参加生徒になるためには、E
にあるように参加の表明と責任者による許可が必要であって、それらなくし
て自動的に1ヶ月が過ぎただけでは部活動参加生徒にはならない。よって、
本肢のようにはいえない。
(5) 不正解。2年生と3年生において部活動不参加生徒数が0であり、かつ、
新入生の全員がいずれかの部活動への参加を表明して1ヶ月後に全員が許可
を受けたような場合には、部活動参加率が100%になる。 そのような可能性
があるので、本肢のようにいえる。
(6) 正解。どの解説文を読んでも、参加の表明の方法・時期については触れら
れておらず、登校しなくても可能かもしれないため、解説文からは本肢のよ
うにはいえない。
(7) 不正解。部活動参加生徒はEにあるように、認定されている部活動に参加
していることが必要であるので、認定が取り消された部活動に参加している
生徒は、その部活動に関しては不参加ということになるが、その他の部活動
にも参加している生徒の場合には、部活動不参加生徒になるわけではない。
よって、本肢のようにいえる。
(8) 不正解。参加を表明して1ヶ月の間に、その参加を表明した部活動への認
定が条件の改変で取り消された場合や仮参加期間の後に責任者による許可を
受けられなかった場合は、1ヶ月が経っても部活動参加生徒には含まれない。
よって、本肢のようにいえる。
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★3 本日の1問
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今回も、前回同様に条文操作の問題を解いていきましょう。
やはり、この問題は慣れが必要ですから、前回解いただけでは不十分です。
では、前回学んだことを思い出して、この問題を解いていきましょうか。
<問題>
次のA〜Hの8つの解説文を読み、条件a・bを前提として、下の問いに答え
よ。なお、以下の解説には、犯罪白書等で用いられている表現・内容とは異な
る部分があり得る。
A 「精神障害」
精神機能に障害があるため適切な自己統制ないし社会適応ができない状態をい
う。
B 「精神障害者の比率」
一般人口中の精神障害者の比率は、1.3%である。
C 「全ての刑法犯認知件数」
全ての刑法犯認知件数は、3,000,000件である。
D 「犯罪者となった精神障害者の比率」
交通関係業過(道路上の交通事故に係る業務上過失致死傷及び重過失致死傷を
いう)を除く刑法犯検挙人員に占める精神障害者の比率は、0.6%である。
E 「罪名別に見た精神障害者の比率」
精神障害者は、放火においては17.8%、殺人においては25%を占めている。
F 「再犯率」
直近の前科前歴と同じ犯罪を繰り返す精神障害者は、殺人においては23%、強
盗においては25%である。
G 「措置入院」
不起訴となった精神障害者が、医療保護のために入院させなければその精神障
害のために自身を傷つけ又は他人に身体傷害を及ぼすおそれ(自傷他害のおそ
れ)があると2人以上の精神保健指定医が一致して認めたときに、都道府県知
事により指定病院に入院させられることをいう。
H 「措置入院解除」
入院期間にかかわりなく、3人の指定医による診察の結果、措置入院者に自傷
他害のおそれがないと認められたときに限り入院措置の解除が行われ、退院が
許されることになる。
〔条 件〕
a 比率は全て同一年度であるものとする。発生件数も同様である。
b 8つの解説文は全て日本国の話であるものとする。
問 A〜Hの解説文の記述からはいえないことを、次の(1)〜(7)のうちから1
つ選べ。
(1) ある人が、足を負傷したため自己統制ができず、車で事故を起こしたとし
ても、精神障害者による犯罪とはいえない。
(2) 一般人口中の精神障害者の比率は、1.3 %であるのに対し、交通関係業過
を除く刑法犯検挙人員に占める精神障害者の比率は、0.6 %であるから、特
に精神障害者について犯罪対策を練る必要があると主張することはできない。
(3) 全ての刑法犯認知件数3,000,000件に0.006を掛けても、全ての刑法を犯し
た精神障害者の認知件数が判明するわけではない。
(4) 強盗罪を犯した者における精神障害者の比率は、必ずしも高いとはいえな
い。
(5) 殺人罪を犯した者の再犯率は4分の1を超える可能性が高いとは必ずしも
いえない。
(6) 起訴されて無罪となった精神障害者が、都道府県知事により指定病院に入
院させられても、措置入院とはいえない。
(7) 強盗犯を犯した精神障害者が、措置入院解除後、窃盗犯を犯す比率が50%
以上でも、措置入院解除の運用が適切か否かは不明である。
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★4 編集後記
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2回続けての条文操作に関する問題となりました。
皆さん慣れてきましたか。
前回分からなかった方は、解説を参考にもう一度チャレンジしてみてください。
苦手分野がなくなると本試験にも自信を持って臨めるはずです。
では、また明日!
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